任意整理と特定調停の相違点は? その3
任意整理と特定調停はよく似た結果になりますが、任意整理のほうが有利な点がいくつかあります。
・損害金のカットが可能である
特定調停の場合は、最後の支払日から特定調停成立までの利息と遅延損害金がかかります。
特定調停の申立から調停成立までは2ヶ月前後かかることを考えますと、その間の遅延損害金は大きな負担となります。
これに対して弁護士に依頼する任意整理の場合は、弁護士会の統一基準にもとづいて、原則として最後の取引日から利息、遅延損害金の一律カットによる交渉を行います。
ほとんどの場合は、一律カットによる元本にて和解を成立させることが可能です。
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