任意整理と特定調停の相違点は? その2
任意整理と特定調停はよく似た結果になりますが、任意整理のほうが有利な点がいくつかあります。
・債務名義化しない
特定調停の場合には、成立した調停調書は債務名義となりますので、支払いを2回延滞した場合には、調停調書にもとづく差押えなどの強制執行が可能になります。
これに対して任意整理による和解契約は、司法書士や弁護士による責任の下に行われますので、原則として債務名義化は行いません。
これは代理人となる司法書士や弁護士が完済まで責任を持って、返済を管理していくからです。
ただし、返済期間が4年から5年の長期になる場合や、債務残高が高額になる場合には公正証書の作成を求められる場合もあります。
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