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任意整理を弁護士に依頼せずに自分ですることは可能ですか?

弁護士や認定司法書士は任意整理の受任をしますので、債務者は委任をすることになります。 つまり、弁護士は債務者の代理人なのです。 本来は自分でやるべきことを弁護士に依頼しているのです。よって、自分で任意整理をすることは可能です。 しかし、実際は弁護士にやってもらうような状況にはならず、債権者にとっては債務者のわがまま程度にしか聞こえないのが事実です。 費用の関係で弁護士に依頼できない場合は、特定調停を自分ですることをお勧めします。
【消費者金融.com】

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