特定調停は自分でもできるのでしょうか?弁護士に委任したほうがいいでしょうか?
特定調停はそれほど難しい申立てではありませんので、最近では債務者自身が申立てをするケースが増えています。
任意整理と違って結果が弁護士の力量に左右されるものではありませんので、弁護士に委任する必要はあまりないと思います。
裁判所に行って用紙をもらって説明を聞けば書類は書けますし、添付書類も給料の明細くらいです。
また、わからないところがあっても、ほとんどの場合は申立て当日に解決します。
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