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特定調停は債権者、調停委員とどんな話をするのですか?

特定調停とは、裁判所が選任した調停委員を間に挟んで債権者と債務者が支払いについての協議をすることです。 実際は債権者が貸金業者の場合は裁判所に来ることはなく、利息の計算書などの必要書類を裁判所に提出するだけです。 よって、債務者は債権者と会うことはありませんし、調停委員との話を進めていきます。 貸金業者にとって債務者が特定調停をするということは、その時点で結果が出たのと同じことなのです。
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