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民事再生の小規模個人再生について

民事再生の小規模個人再生とは、自営業者などの給与所得者以外に該当する再生方法です。 給与所得者等再生との違いは、債権者の不同意が1/2以上あれば成立しないことです。 つまり、債権者数が2人の場合は、どちらか1人が小規模個人再生に反対すれば成立しなくなります。
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