民事再生の給与所得者等再生について
民事再生の給与所得者等再生の場合は、小規模個人再生と違って債権者の同意は必要ありません。すべての債権者が反対しても成立するのです。
ただし、可処分所得要件というのがあります。
これは2年間の可処分所得が再生計画の返済総額を下回ってはいけないということです。
給与所得者等再生は、場合によっては小規模個人再生よりも返済額が多くなりことがあります。
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