親が多額の借金をしたまま行方不明になりました。身内が返済しなければなりませんか?
連帯保証人や保証人でなければ、身内といえども借入人の借金を支払う必要はありません。
金融業者からの請求に応じて支払ってしまうと、その債務の存在を認めたことになりますので、注意が必要です。
なお、相続の場合には借金も負の財産として相続しなければなりませんので、そうなると支払いが発生します。
(財産がほとんどなければ相続放棄をすればすべての財産はなりなります。)
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