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貸金業登録業者とはどんな業者ですか?

銀行や証券会社以外の金融業を営む場合は、貸金業規制法に基づいた貸金業登録が必要です。 つまり、消費者金融、カード会社などのほとんどの金融業者が対象です。 営業所の数によって登録先が違い、ひとつの都道府県であれば都道府県知事、ふたつ以上の都道府県に営業所がある場合は、財務大臣の許可が必要です。 たとえば、東京のみで登録すれば「都(3)0123456」というような番号になります。 東京と神奈川に営業所がある場合は、「関東財務局(4)0123456」というような番号になります。 ()内の数字は営業年数を表しており、3年ごとに数字が増えます。 (3)であれば、6年以上9年未満の営業年数ということがわかります。 (1)が最初の登録の数字であるため、3年未満に設立された会社ということがわかります。
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