身内や知人にお金を貸す場合の利息は自由に決めてもいいのですか?
家族や兄弟であったとしても、金銭消費貸借契約を結んでお金の貸し借りをする場合は、法律にもとづいた契約をする必要があります。
よって上限の金利は、出資法で定められている上限金利の年利29.2%以内としなければなりません。
また、契約時に金利を決めない場合は、請求できる利息は年利5〜6%となります。
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【消費者金融.com】 |
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