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金銭貸借の仲介をしようと思うのですが、仲介料はどれくらい取っていいのですか?

出資法で定められている金銭の媒介の手数料は、媒介にかかる貸借金額の5%以内とされています。 たとえば、300万円の金銭貸借の仲介をした場合は、その5%の15万円を手数料として受取ることができます。 これに違反すると、3年以下の懲役か300万円以下の罰金に処せられます。
【消費者金融.com】

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