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消費者金融 ヤミ金融 貸金業規制法

ヤミ金融も貸金業規制法に登録している場合があるようですが、本来は違反するとどうなるのですか?

貸金業を営もうとする金融業者は、貸金業規制法にもとづいた貸金業登録をする必要があります。 最近のヤミ金では、表面上は貸金業登録をしているところもあります。 貸金業登録に違反した金融業者は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。 さらに悪質な場合は、これらを併科することができます。 よってヤミ金融の場合は、併科になる可能性が高いといえます。
【消費者金融.com】

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