ヤミ金融も貸金業規制法に登録している場合があるようですが、本来は違反するとどうなるのですか?
貸金業を営もうとする金融業者は、貸金業規制法にもとづいた貸金業登録をする必要があります。
最近のヤミ金では、表面上は貸金業登録をしているところもあります。
貸金業登録に違反した金融業者は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。
さらに悪質な場合は、これらを併科することができます。
よってヤミ金融の場合は、併科になる可能性が高いといえます。
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【消費者金融.com】 |
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